市長車は、公務で走ったか

この動画はNotebookLM(Google)を用いて、本記事の内容をもとに作成しました。内容は本人が確認しています。

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予算決算分科会の質疑議員が、議案や議題の内容について、行政側に説明や事実確認を求めること。個人的な意見表明とは区別される。を通して得られた情報を整理します。
末尾に「あなたの見方」があります。
9月29日(火)正午まで、率直な意見をお待ちしております。

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何が起きたか 〜市長車の行き先〜

衆議院議員総選挙
1/27(火)公示〜2/8(日)投開票

神奈川17区(小田原市・秦野市・南足柄市・二宮町・足柄上郡・足柄下郡)

届け出順:

  • 中村太一(国民民主党)
  • 牧島かれん(自由民主党)当選
  • 佐々木奈保美(中道改革連合)

出典: 第51回衆議院議員総選挙(2026年2月8日投開票)

市長車に関わる公費

市長車の運行には公費がかかる。ここでは、そのうち秘書事務費決算書上の費目(お金の使いみちの分類)の一つで、秘書課の事務にかかる費用のこと。と車両集中管理費決算書上の費目の一つで、公用車の維持・管理にかかる費用のこと。を見る。

↓
秘書事務費
今回取り上げた
車両集中管理費
今回取り上げた
職員給与費
今回は取り上げていない

規則条例は議会の議決を経て制定される決まり、規則は市長などの執行機関が単独で定める決まり。どちらも法令の範囲内で効力を持つ。との関係

秘書課長の要旨

  • 市長車の管理者車両の管理に責任を持つ役職のこと。秦野市の規則では、車両が配属された課の長などが管理者となり、安全な運行管理を行う義務を負う。は財産管理課長

問い: 管理者と運行判断者が別のとき、第3条第2項は誰が果たすか。

秘書課長の要旨

  • 運行を出す判断は秘書課長
  • 市長のスケジュールが固まるおおむね1週間前に、その日の予定に合わせて決める
  • この規則の許可または指示規則が定める、車両を使ってよい根拠のこと。車両は原則として、あらかじめ受けた許可か指示にもとづく用途・方法でしか使えない。に当たると考える

問い: 「許可または指示」の主体は規則のどこにあるか。

公務以外禁止 / 許可または指示以外の用途禁止。

問い: 日報に用途が残らないとき、第4条の「公務」はどう検証されるか。

使用基準の主語は「配属共用車及び共用車」。専用車市長・議長など特定の役職者だけに使わせる目的で割り当てられた車両のこと。複数の部署が共同で使う「共用車」とは区別される。は入っていない。

秦野市庁用車両管理規則(昭和52年規則第5号) 全文

質疑を通して確認できたこと

確認できたこと(規則・公開情報)

  • 規則 — 秦野市庁用車両管理規則(昭和52年規則第5号)
  • 対応する費用の科目名 — 決算書p.85、成果報告書p.23(秘書事務費・車両集中管理費)
  • 運転日報車両を運行するたびに、行き先・時間・距離などを記録する書類のこと。車両の使用実績を確認するために作成される。の記載の状況 — 行き先と時刻はある。用途は残らない。保存年限行政が作成する文書を種類ごとに分類し(文書分類表)、それぞれ何年間保存するかを定めた基準のこと。保存年限が過ぎた文書は廃棄されることがある。は1年。

決算総務分科会決算(前年度の予算の使われ方)を審査する議会の会議のうち、総務分野を担当する分科会のこと。委員会をテーマ別に分けて詳しく質疑するための場。における答弁議会で議員から質疑を受けた行政側(市長・職員等)が、公式に回答すること。

令和8年9月議会 決算総務分科会(2026年9月9日)。以下は答弁の要旨です。公式会議録の公開後、全文を掲載します。

3件の用務・同乗・運行判断(秘書課長)

  • 1月27日: 庁内打ち合わせの後、小田原駅前の牧島かれん候補者の出陣式へ送り、終了後は市長車で横浜市内へ。神奈川新聞社・テレビ神奈川の訪問とTVK出演
  • 2月5日: 保健福祉センターの牧島かれん候補者の個人演説会へ送り、市長車はそのまま帰庁
  • 2月8日: 市内イベントに出席し、牧島かれん衆議院議員への当選祝いで小田原市内の選挙事務所を訪問
  • 同乗: 1月27日と2月8日は秘書課長、2月5日は運転手のみ
  • 運行を出す判断は秘書課長。市長のスケジュールが固まるおおむね1週間前に、その日の予定に合わせて決める

1/27 待機(秘書課長)

  • 会場近くで秘書課長と運転手が市長車で待機した

2/5 前後の公務・帰庁(秘書課長)

  • 個人演説会の前は庁内会議
  • 後に公務は入っていない
  • 市長の帰庁手段は確認していない
  • 市長は市役所に戻っていない

2/8 イベント・選挙事務所訪問の時刻(秘書課長)

  • 市内のイベントは主催者の依頼により12時45分までに会場入り。13時開始、終了予定は14時半だったが、当日は少し遅れた
  • 選挙事務所の訪問は、20時ごろの到着を目指して向かい、20時半ごろ終了

2/8 帰宅と帰庁(秘書課長)

  • 市内行事の後、車両は一度庁舎に戻り、洗車・次の準備をしたうえで、改めて市長を乗せて小田原方面へ向かった
  • 市長は市長車で自宅まで送った
  • 日報上は21時40分に市役所到着
  • 市長車・秘書課長・運転手はその時刻に帰庁した

2/8 待機の内訳

  • 分科会では、この点は確認していません

管理者・第4条(秘書課長)

  • 市長車の管理者は財産管理課長
  • 運転手は財産管理課所属
  • 勤務時間や夜間運行は、財産管理課長が運転日報と本人への聞き取りで確認する
  • 運行判断は、この規則の許可または指示に当たると考える

公務と政務政治家個人や所属政党のための政治活動のこと。選挙運動などが含まれる。行政の仕事である「公務」とは区別され、原則として公費ではなく政治活動用の資金でまかなう。なお「政務活動費」は地方議員の調査研究等に充てるための別の制度で、この記事でいう政務(政治活動全般)とは異なる、より限定された概念。・市長動向・判断体制(秘書課長)

  • 市政の円滑な運営や市政の発展につながるものであれば、公務として市長が出席するものと考える
  • 市長動向は公務のすべてを載せるものではない
  • 議員個人の活動として市長と面会した場合は動向に載せない運用
  • 規定としての基準は持っていない

再質疑・私的利用(秘書課長 副市長)

秘書課長

  • 私的利用には当たらない
  • 1月27日: 前後の公務があり、目的・場所・前後を総合的に勘案。公務の都合でやむを得ず使った
  • 2月5日: 平成20年東京地裁判決を挙げ、公的活動と私的活動の切り替え時の合理的な方法として市長車を公用使用した、とする
  • 2月8日: 地元選出国会議員として市政の発展に尽力いただく関係から、市政の円滑な運営等につながるものとして、また夜間の安全管理・危機管理の観点から市長車を使った

副市長

  • 公務か政務かの判断が難しいものもある
  • そのときは、市政の円滑な運営や市政の発展につながるものを公務として整理している
  • 私的利用ではない
  • 今後とも節度ある運用に努めたい

2/8 日報が一連である理由・保存年限(財産管理課長)

  • 市内行事の後、車両は一度庁舎に戻り、清掃や次の準備をしたうえで、改めて市長を乗せて小田原方面へ向かった
  • 十分な待機・休息が取れなかった場合は一連で記載する
  • 保存年限は文書分類表で1年

執行部の判断の流れ

執行部が示した判断の道筋。※このページの結論ではありません。

公務か政務かの判断が難しいものもある
↓
市政の円滑な運営・市政の発展につながるか
つながる
公務
↓
私的利用ではない
つながらない
この3件では、この経路は使われていません

3件それぞれの説明(秘書課長)

  • 1/27 秘書課長は、前後の公務や訪問の目的・場所を総合的に勘案した、という説明。公務の都合でやむを得ず使ったとしている。
  • 2/5 秘書課長は、平成20年の東京地裁判決を挙げた。自宅への送迎でなくても、公的活動と私的活動の切り替え時に合理的な方法で公用車を使うことは専用車の趣旨に沿う、とされた例である、という説明。車は帰庁、市長は戻っていない。
  • 2/8 秘書課長は、地元選出国会議員との関係や夜間の安全管理の観点を挙げた、という説明。

副市長の説明

  • 秘書課長の答弁のとおり
  • 私的利用ではない
  • 節度ある運用に努めたい

残っている論点

  1. 管理者と運行判断者の分離と、第3条第2項の実効
  2. 専用車に第5条の基準も第6条以下の手続も無いこと
  3. 日報に用途が残らないこと、保存が1年であること
  4. 市長動向ページに「議員個人面会は載せない」と、1/27の新聞社・tvk(掲載あり)の切り分け
  5. 「市政の発展につながるもの」の判断を、誰が・文書なしで行うか
  6. 同時期の他候補への同種訪問(未確認)
  7. 職員人件費は今回の質疑では扱っていない。運転手の拘束と秘書課長の随行は車両費の外。他市では首長が私的利用を認めて費用の返納を宣言した例がある。

他の自治体の規則・判断(秦野の結論ではない)

両論併記する。

  • 中野区「区長公用車使用基準」第3条3項(政治活動等は使用不可) — 条文
  • 世田谷区「区長公用車の使用に関する基準」(公務の場面を限定) — 資料
  • 東大阪市(2016可 → 2024選挙応援には使わない) — 報道
  • 焼津市(政治活動なら市長車も随行も使わない、秘書課長答弁) — 資料
  • 東京都(選挙応援などの政治活動には使用しない) — 報告書
  • 岩倉市(出陣式は政務、公用車・秘書随行なし。会議録で確認済み)
  • 小牧市監査 — 資料
  • 伊豆の国市監査 — 資料
  • 交野地判(出陣式等は市の事務。同窓会は公務外) — 判決
  • 佐倉市答弁(平成27年11月定例会) — 会議録

今後

  • 資料要求中の市長スケジュールが届き次第、用務の欄を更新します
  • 公式会議録の公開後、答弁の全文を掲載します
  • 読者の見方は、2026年9月29日(火)正午まで受け付けます。締切後、集計をこのページに掲載します

出典

  • 秦野市庁用車両管理規則(昭和52年規則第5号) — 条文
  • 市長動向 — 市公式サイト
  • 決算書p.85、成果報告書p.23(科目名)
  • 運転日報
  • 会議:令和8年9月議会 決算総務分科会(2026年9月9日)。会議録URLは公開後に追記

あなたの見方

このページは適法・違法の結論を書きません。読んだうえでの見方を、任意で残していただきました。

最終回答件数4件

受付期間: 2026年9月10日〜2026年9月29日(火)正午。ご回答ありがとうございました。以下に内訳を掲載します。

1. いまの規則と答弁で、説明として足りていると思うか

回答件数
足りている0件
足りない1件
まだ判断できない3件

2. 足りないと感じた点(複数選択可・任意)

選択肢件数
用務の記録1件
公務の基準2件
市長動向への掲載0件
日報の保存1件
その他1件

3. ご意見(自由記述・任意)

  • 公用車の私的利用に関しては、どこまでが公務なのかの線引きがとても難しく感じます。昔の舛添都知事も公用車の私的利用から、都知事を辞める事になりました。ただ公務になるかならないかの判断は、第三者も交えないと、とても難しいことだと思います。税金のあからさまな無駄遣いなのであれば、徹底的に議論してもらえればと思います。
  • 牧島かれん議員の応援は公務ではないので、公務以外の時間で私用車かつ公人運転手以外で行くべきではないのか?
  • あとで確認や問い合わせることができるように、行く先の、団体名、主な氏名、場所、目的、リストを保存すべきかと思う。
  • 元東京都知事、舛添氏の公私混同事件と似てますね。舛添さんはただせこいだけでしたが。

氏名・連絡先は取得していません。特定の答えへ誘導する意図はありませんでした。率直なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

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